11/09/22 10:47:28.93 HOST:p3195-ipbf2402marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
鮎澤先生,懲戒の取消はおめでとうございます。
でも,これがナゼ,削除理由になるのでしょう??
3:kanda
11/09/22 10:50:57.52 HOST:p3195-ipbf2402marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
ああ,つまり
削除ガイドラインに沿った削除申請なら,ガイドライン上の理由を示した方がよいですよ
という趣旨です。
4:自己責任名無しさん
11/09/22 10:52:29.90 HOST:p03c907.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
なんで裁決書の番号でスレ立ててんの?
裁判命令じゃないんだから医齒薬看護重要削除に個人で書き込むべきじゃないの?
5:自己責任名無しさん
11/09/22 11:46:25.31 HOST:dae133ac.tcat.ne.jp
削除要請は料金払って神田先生に依頼したらどうよ?
6:削除明王 ★
11/09/22 12:31:37.94 0
>>1
理由不備のため、現時点では受理できません。
#「懲戒処分(戒告)取消裁決」とやらでは削除ガイドライン中の「9. 裁判所の決定・判決」を適用できません。
#それ以前に、これは「日本弁護士連合会としての削除依頼」ではない様に見受けられますが。