11/11/12 23:57:03.37 HOST:cts120244.cts-net.ne.jp
>>370
削除と情報開示の流れ
URLリンク(qb5.2ch.net)
をご覧ください。
#2chに対して開示請求の裁判を起こして裁判所が認めれば開示命令を出す→
#プロバイダに対して情報開示請求をする→
#まず認められないので拒否する→
#プロバイダに対して開示請求裁判を起こす
#という流れになるでしょうね。
#それ以前に互いの住所氏名が判別できないコテハン同士による掲示板での争いなら
#訴状受理すらしないと思いますが。