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東京地方裁判所立川支部平成24年5月27日2ちゃんねる訴訟判決
【主文】
1,被告は2ちゃんねるの掲示板URLリンク(uni.2ch.net)におけるスレッドスレリンク(student板:501-600番)および
スレリンク(student板:1-100番)の全部を削除せよ。
2,被告人にその削除能力がない場合は削除依頼の削除要請板
URLリンク(qb5.2ch.net)に削除依頼を出し、削除人にスレッドを過去ログと共に削除させよ。
【判旨】
1,被告の書き込みは明らかに原告の名誉を棄損していることは明白であり、原告に今後重大な被害が及ぶ恐れがある。
2,前科に関してはその事案が解決した時点において一時不再理の原則より、それ以上の刑罰または社会的制裁は及ばないようにすべきである。
3,また、名誉棄損罪の成立要件は「公然と事実を摘示」することであるので、原告が過去に前科があったかどうかという事実は関係ない。