12/06/08 15:00:12.98 HOST:pl088.nas81c.p-tokyo.nttpc.ne.jp
>>497
「この先訴訟等の措置を取られるということでしょうか?」
ですから、平成24年5月2日付けで、双方間で合意書を取り交わすという
(訴訟等の措置)は取られ、(和解)終了いたしております。
さらにお答えするなら、この合意書で取り決められた内容について一方が
違反する、もしくは合意書締結後に、新たな争議がおこれば、
内容証明でも送るのか、再度、話し合い合意書を取り交わすのか、
訴訟をするのか方法はわかりませんが、改めて、いずれかの訴訟等の措置は
講じなければいけなくなるのかもしれません。
現時点で、双方ともに、改めて、いずれかの訴訟等の措置は講じなければ
いけなくなる様な事態は望んでおりません。
新たな争議の原因になる恐れのある書き込みの削除をお願いいたします。
訴訟等の措置は行われ終了しているので、この先、何もなければ訴訟等の措置が
改めて行われることはありません。
当事者は訴訟等の措置を改めて行わなければならない事態は望んでいないので、
ご対応よろしくお願いいたします。
回答になっておりますでしょうか?