10/07/24 06:55:02 HOST:p5035-ipbf1102marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
>>1
念のために確認させていただきますが、場合によっては警察に相談したり、また、最悪の場合には訴訟を視野に入れているという理解でよろしいでしょうか?
6:削除明王 ★
10/07/24 07:28:27 0
>>1
書式のため、現時点では受理できません。
1.書式不備(有効な連絡先の記載なし)
2.理由不備
#フリーのメールアドレスは有効な連絡先とは認められません。
#5に書かれている質問に答える必要はありませんが、
#確認したいことがあります。
「悪質な場合、営業妨害として訴訟も辞しません。」と
先程停止した方のスレッドには書かれていますが、
「削除」と「証拠保全」のどちらを優先しますか?
#「削除されなければ」などという条件の有無にかかわらず
#訴訟を起こすというのであれば、「証拠保全」が優先されることになります。