11/03/13 23:28:08.45 0
>>44
3-4:放置。重要削除対象に非ず。
5+18+27:却下。削除する理由なし。
#間違いなく、予備知識のない第三者には個人を特定できません。
#よって、「個人を完全に特定する情報」を伴っているとは言えません。
#もちろん、名前がフルネームで書かれていても
#それだけなら「個人を完全に特定する情報」ではありません。
#また、5に書かれている「居住地」は、詳細な住所ではありません。
#誹謗中傷や私生活情報として削除に値する記述もないと判断しました。