10/04/25 01:31:26 HOST:208.81.105.175.ap.yournet.ne.jp
>>80
著作権法
第二条一号(定義) 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
第十条二項 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
時事の報道・写真は著作物ではないので著作権法は関係ない。
報道機関が記事や写真の著作権を主張するのは、他社の素材を使って部数を増やすのは「業界のしきたり・仁義に反する」から。
その根拠に「著作権法」を持ち出しているだけで、一般社会では通用しない。