10/08/02 13:14:00 HOST:softbank219024093138.bbtec.net
>>179
>>172 裕香さんが依頼している対象は削除対象者レス内容から、生存者が対象となっている。
ついでに…
故人の名誉毀損罪は成立しないというのは条件付き※
刑法第230条(名誉毀損)
1.公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2.死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
尚、「プライバシー」という書かれていないフレーズに改ざんしないように!!!
2ちゃんねるの削除ガイドラインには無いフレーズ『個人情報保護法』。個人情報保護法の対象は、生存している者である。
>個人に対して誹謗・中傷
※個人(故人)に対して虚偽の事実を摘示する行為は2ちゃんねるガイドラインの「誹謗中傷」