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株式会社維新 - 暇つぶし2ch52:あぼーん
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54:野次馬さん
09/04/19 14:50:32 HOST:30.net059085141.t-com.ne.jp
>>46
業務妨害にあたらないものを削除するリスクを無視するのはどうかと思われます。
判例を持ち出すってことは裁判したいってことですよね。

「依頼を受ける義務」はあっても「削除する義務」は無いわけで、当初の予定通り法的措置を進めた方が
望んでる結果に早く近づけますよ。


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