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student:大学学部・研究[重要削除] - 暇つぶし2ch368:サネゲ
10/04/03 22:32:36 HOST:356770020169437 w12.jp-k.ne.jp
>>367
>「個人が完全に特定されなくても」という記述につきましてですが、個人を完全に特定できる程ではなくてもある程度は特定できる程である必要があります。
論理の飛躍の典型ですね

ガイドラインをよく読んでみてください

個人を完全に特定できる個人情報は削除対象です

しかし、゙個人を完全に特定できない場合でも゙対象者に不利益が発生する可能性があれば、一律削除対象とします。

と前述の条文を踏まえる形で「個人を完全に特定できない場合でも」という一文は書かれているのです

どうやったら
「多少は特定できる必要がある」なんて解釈が可能なのか、理解に苦しみます。


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