11/09/24 14:59:29.59 HOST:p3127-ipbf1402akatuka.ibaraki.ocn.ne.jp
いや、まず、「個人三種」なんですかねぇ。
薬品会社の弁護を行った弁護士さんを、三種と判断するのはいささか疑問です。
つぎに、其の裁判において関わった相手方が、其の弁護士さんに対してさまざまに感想を持ち
それを述べたり、あるいは批判を述べることは自由だと思いますよ。
それとも当該弁護士さんは自己の業務に対して一切の批判は許さない、賛美のみが許されるのだ・・・
とでもお考えなんでしょうかねぇ。まぁ、社会通念上そういった希望はかなえられないと考えるのが妥当です。