08/02/03 12:40:34 HOST:i220-108-190-175.s05.a032.ap.plala.or.jp
>>324
ご指定のレス番、309は違うんじゃないですか?
対象区分に付いてもガイドライン参照の上一考されたが宜しいかと。
>刑法および民法の名誉毀損
これらは警察等司法機関の取り扱いですのでそちらで対応を。
大学の信用云々という事ですと、法人・団体としての削除理由とも取ることが出来るのでは?
どのような立場で何を理由に依頼するのか?一貫性を持って整理されたが宜しいかと。