09/11/09 14:15:09 HOST:p5148-ipad409marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
発信者情報開示関連の連絡先に関して質問があります。
「☆ 削除依頼の質問&注意 ☆14 」(URLリンク(qb5.2ch.net))の71にて、
裁判所判決文のアップロードの話が出ていますが、このような場合にアップロードした後の「2チャンネル」への
アップロード完了連絡はどの掲示板または電子メールアドレスを使えばよろしいのでしょうか。
今回の事例は「企業・機関が発言の削除を要求する場合の流れ」(URLリンク(qb5.2ch.net))の下段にある
「発信者情報開示の方法」の「3.民事事件で請求が必要な場合は、東京地裁の裁判官の判断によります。」に
相当します。
「# 削除の依頼ではないなら削除要請板ではなく適切な場所でどうぞ 」との助言をいただいています。