09/07/26 11:42 HOST:HDOfx-03p2-60.ppp11.odn.ad.jp
削除対象アドレス:
- スレリンク(siberia板)
- お手数ですが、スレッドの削除をお願いします。
【声援(ノ゚⊿゚)ノage 】自民党衆院議員候補者・街頭演説情報
私はこのスレ立て人ですが、スレ>>1の趣旨が、2009/8/18衆議院選告示日以降、
告示後文書図画違反で逮捕者を生む可能性があります。
認識不足であり、故意にこのスレを立てた訳ではないので
削除ガイドライン4. 投稿目的による削除対象 データ 公開することで第三者が損失を受けるデータ
として、スレッド削除をお願いいたします。
<参考引用>ザ・選挙 文書図画の頒布、掲示
URLリンク(www.senkyo.janjan.jp)
公職選挙法第142条(文書図画の頒布)抜粋
1項 衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、
次の各号に規定する通常葉書並びに第1号から第3号まで及び第5号から第7号までに規定するビラのほかは、頒布することができない。
この場合において、ビラについては、散布することができない。
1.衆議院(小選挙区選出)議員の選挙にあつては、候補者1人について、通常葉書 35000枚、
当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た2種類以内のビラ 7万枚
<参考引用>ようこそ鷲宮庵へ :公職選挙法 Q & A
URLリンク(www.h6.dion.ne.jp)
Q インターネットに関して公職選挙法は、どのような立場をとっていますか?
A 公職選挙法は、選挙時のインターネット利用に関しては、規定を置いていません。時代の流れについていっていません。
この点については、メールで投票依頼することは不可、選挙告示日以降選挙日までのHP更新は不可、
HP上で詳細政策を記載することは不可、HPを真白にして音声のみを提供することは可、というような解釈が有力です。