14/04/04 20:34:23.82 2eYe3nSU0
>>121
登録機関に登録している所有者が所有権が無いのだったら、登録機関に登録する意味ないやん
一義的には登録機関に登録されている所有者が所有権があるだろ。てか所有しているから所有者なんだろ
名目的にそうしていて実際は異なる場合は契約書なり覚書なり別に書類にしておかなければならないだろうが、それは例外だろ。なんで例外が先にあるんだか
口約束でも契約になるがこんなふうに係争になったら、書面が無いと登録機関に登録している所有者が所有権ありとしかならないんじゃね