14/03/08 23:36:48.08 1ckb1ms60
>>253
報道の為の引用 の規定を持ち出して何がやりたいのですか?
(営利を目的としない上演等)
第38条1.
公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金
(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。
以下この条において同じ。)
を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。
ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し
報酬が支払われる場合は、この限りでない。