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【犯罪とは】
有罪判決、執行猶予付き判決、罰金、科料などが科された場合、その原因となった行為を「犯罪」と呼ぶ
つまり殺人をしても刑罰さえ科されなければ犯罪を犯したとは言わない
【逮捕とは】
前記「犯罪」を犯した疑いがある者の身柄を拘束すること
逮捕された段階では「犯罪の疑い」に過ぎないので逮捕されただけでは犯罪者とは呼ばない
「疑い」の段階で逮捕する性質上、誤認逮捕は確実に発生する
【前科とは】
法的な定義はない。有罪判決、執行猶予付き判決、罰金、科料などが科された場合には
どんな軽微な刑であっても前科調書には記録され、これは消去されることがない。
広義ではこれを前科と呼ぶが、狭義では刑の言渡しの効力の消滅(執行猶予など)により消滅した刑を
前科とはみなさない