09/07/19 14:25:55 vrGmCJjL0
>>452
> 削除依頼を受けて迅速に削除すれば
その「迅速さ」がどの程度のものか、
利用者からの依頼だけに基づくものであること(自分からは全く動かないこと)が
本当に適切であるのかどうか、
という点は検討が必要であろうかと思います。
>>463
# ■ 株式会社ゼロに対する「2ちゃんねるへの書き込みに関するIPアドレス開示請求」について札幌高等裁判所の決定が下されました 2009年07月15日
# URLリンク(www.maido3.com)
> 【 札幌高等裁判所の決定 】
> 平成19年(ヨ)第83号 発信者情報開示仮処分命令申立事件 及び
> 平成19年(ラ)第118号 仮処分命令申立却下決定に対する抗告申立事件
上掲の仮処分請求却下決定に関係なく今後とも、株式会社ゼロを相手として
2ちゃんねるに関する発信者情報開示請求の仮処分請求を提起することは可能です。
>>1 >>375 にいう株式会社ゼロとの争い、すなわちおそらくは
「2ちゃんねるの閲覧読み出しのみを含めたサーバーへのアクセスログと、
レスに付随して記録される書き込みのIPアドレスログ(発信者情報)とを混同しているであろう訴え」
と、「>>463 にいう訴え」が、同一人による同一の訴えなのかいまいち不明確ではあります。
もし同一人による同一の訴えであったとすれば、相当に初歩的な勘違いなどでつまづいて
詳細な事実認定にまでは踏み込めていないかもしれません。
いずれにせよ、当該の仮処分請求却下決定の事件記録にきちんと目を通す必要があるでしょう。
確実なのは、>>463 は、裁判所として
「株式会社ゼロの社内業務としてあるいは業務命令として、2ちゃんねるサーバーの管理・運営をしていない」
(業務職務として2chサーバーの管理運営をしている証拠を確認できなかった)と認定した、
というだけのことです。当然ながら、
株式会社ゼロ代表取締役中尾嘉宏をはじめとした関係者・社員が個人的に私的に
2chサーバーの管理運営をしている、可能性は現在もなお存在しています。
また、上掲の仮処分請求却下決定が挙げていない新たな証拠に基づいて、
株式会社ゼロおよびその関係者・社員が業務上にせよ業務外にせよ
社内外において2chサーバーにおける発信者情報に触れることのできる状況
にあることを立証すれば、
株式会社ゼロおよびその関係者・社員が「2chにおける発信者情報の開示義務を負う者」
と認められる可能性はあるでしょう。
>>464-466 >>470-471 >>476-477 >>479
パケットモンスター社の欠席裁判が濃厚な状態であること、と
西村博之が欠席裁判放置を止めて出廷するようになったこと、とは
区別したほうがいいのではないかと。
なぜ「あぼーん」コピペレスまで開示の対象になっているかは、
・「あぼーん」コピペレスと同じIDで別のレスがある?
・パケモン側が欠席なので結果的に訴えどおりの仮処分決定?
という可能性を考えるのが良いかと。
>>470
ひろゆきに対する損害賠償請求のみならず、
ひろゆきに対する削除請求や開示請求についても、当然に
ひろゆきは争うでしょう。
現在もなお管理作業を続けているとしたら、
事実上の管理人であるという疑いをもたれることにもなりかねない。
>>480
おそらく、それで合っていると思います。