09/07/10 19:39:23 y+yJ5fD80
>>390
もう少し詳しく言うと、手続きが公開であるがゆえに
依頼しただけでそれをネタに騒がれて被害が拡大すること
(本来は被害拡大防止のための削除依頼であるはずなのに)、
「警察に相談しています」と依頼に書き添えただけで
「ログ保存」を理由に削除依頼を自動的に却下すること、
についてですね。
フォームからの書き込みやスレッドへの書き込み以外の手段での
削除依頼を拒絶することの妥当性、
無関係な第三者に対して不可視になるような措置を取ることなく
「ログ保存」を理由に削除せず放置することの妥当性。
仮処分決定書そのものについては、
著作権法第13条第3号にあるとおり著作権保護の対象外です。
他方、民事保全法第5条は「利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し」
と定めており、この「利害関係を有する者」にあたるかどうかは
疑念が生じるところかと思います。
しかしそうであるなら、そもそも削除依頼手続きからして非公開でなされるべきもの
であるはずです。