06/05/30 18:19:39 evT/vj0v0
>>192,195,196
「引用」については著作権権法32条で定められていますよ。
(「報道、批評、研究などの目的」で法で定められた形式を守っているもの)
下の解説がわかりやすいですかね。
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著作権法において正当な引用と認められるには、公正な慣行に従う必要があり、
判例によって公正な慣行とは以下の条件を満たすことであると解されている。
1.著作物を引用する必然性があり、また、引用の範囲にも必然性があること。
引用先が創作性をもった著作物であることが必要。「次のような文章がある」として、
あとは丸写しにしたようなものは、引用には当たらない。
2.質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という関係にあること。
3.本文と引用部分が明らかに区別できること。
4.引用元が公表された著作物であること。
5.出所を明示すること。(著作権法第四十八条)
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ウィキペディア 引用 より
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