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- 暇つぶし2ch1:Grrachus ★
23/01/21 12:14:10.91 Tqi7YfUf.net
1/21(土) 11:46    幻冬舎GOLDオンライン
URLリンク(news.yahoo.co.jp)

総務省は2023年1月18日、NHKが4月から受信料の不払いに対するペナルティである「割増金」を2倍にする旨の「放送受信規約」を認可しました。受信料制度についてはかねてから「憲法違反」との指摘もあります。そこで、受信料制度の是非について判示した最高裁判所の判例を取り上げ、その論理と妥当性、および今回の「不払い割増金2倍」ルールの合憲性について検証します。

受信料制度を「合憲」とした最高裁判例の論理とは
まず、最高裁が、受信料の強制徴収の制度をいかなる理由によって「合憲」としたか、解説します。

判例の事案は、NHKが、受信契約と受信料の支払いに応じない男性に対し受信料の支払を求めたものです。争点の一つが、NHKの受信料の強制徴収の制度(放送法64条1項)が憲法13条(幸福追求権)、21条(表現の自由)、29条(財産権の不可侵)等に違反しないかということです。

この事件において、最高裁は、受信料の強制徴収の制度は合憲であるとの判示を行っています( 最判平成29年(2017年)12月6日 )。

その論理構造は、おおむね以下の通りです。



・放送は国民の知る権利(憲法21条)を充足し、健全な民主主義の発達に寄与するものとして、国民に広く普及されるべきものである。

・放送の不偏不党、真実及び自律を保障することにより、放送による表現の自由を確保する必要がある。

・そのために、「公共放送」と「民放」が互いに啓蒙しあい、欠点を補いあうことができるように、二本立ての体制がとられている。

・NHKは「公共放送」であり、国家権力や



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