生き恥】フカシYOMO48鼻目【賠償義務放棄スレスト夜逃】at STREAMING
生き恥】フカシYOMO48鼻目【賠償義務放棄スレスト夜逃】 - 暇つぶし2ch1:名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ 4a09-00Sg)
16/02/25 06:18:39.65 ol7c8yzt0.net
前スレ
【生き恥】フカシYOMO47鼻目【賠償義務放棄スレスト夜逃】
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yomo フカシ 虚言壁 内縁 ひも p-ci pci ma00ma dive00dive 山口地方裁判所周南支部訴訟係
山口県弁護士会周南地区会 謄写 whois domainreport.domaintools.com 住所不定 無職
碧まりん AV 豊瀬 三原 luv0024 2900-01-060159 ダイアナ 支払命令 夜逃げ
sppa-kannkitu.seesaa.net/article/420056886.html 脅迫 不法行為
平成27年5月14日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官
平成26年(ワ) 第*号 損害賠償請求事件
(口頭弁論終結日 平成27年4月16日)
判 決
原告 柑橘
被告 Yomo
主 文
1 被告は、原告に対し、22万円及びこれに対する平成26年9月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、これを5分し、その1を被告の負担とし、その余は原告の負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行する事ができる。
事 実
第1 請求の趣旨
被告は、原告に対し、165万円及びこれに対する平成26年9月28日から支払い済みまでの年5分の割合による金員を支払え。
第2 請求原因
別紙訴状の「第2 請求原因」のとおり、
理 由
1 請求原因事実について
被告は、本件口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面も提出しない。よって、被告において、請求原因事実を争うことを明らかにしないものとして、これを自白したものとみなす。
2 不法行為の成否及び損害額について
(1) 上記事実によれば、被告は、原告との間のインターネット上でのトラブルに端を発し、
①車を利用して原告の自宅を検索するに際し、その過程を、検索対象が原告及び原告の自宅であることが第三者においても特定可能な情報が含まれた内容で、リアルタイムにインターネット上の放送で公開し、
②交際相手の女性と意を通じて、同人と共に原告の自宅を訪問し、その際、同交際相手において、インターフォン越しに原告に対し、訪問目的は原告ではなく原告の妻又は家族と面談することである旨発言し
(なお、甲3号証によれば、被告及び被告の交際相手の女性は、原告から原告の妻が不在である旨の回答を聞いても、直ちに訪問を中止しておらず、請求原因記載の誓約書の作成を求めていることが認められる。)たものであり、
これらの行為は、社会通念に照らして、原告の平穏に生活を営む権利を違法に侵害する不法行為(以下「本件不法行為」という。)にあたるというべきである。
なお、請求原因記載の他の事実は、原告に対する挑発的な内容であったり、語気鋭い言い回しではあるが、その経緯や態様からみて、直ちに脅迫や強要行為に当たるとまではいえない。
(2) そこで、本件不法行為により原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料の額を検討するに、前記①については、結果的に原告の住所地と市町村が異なっており、
検索対象が原告であることが特定可能な原告の個人情報は、氏のみであること、また前記②については、訪問目的が原告ではなく原告の妻又は他の家族と面談することである旨を敢えて原告に伝えるなど、
その目的が原告に対して圧力をかけることにもあったとうかがえるが、このような機会は1回のみであることを考慮すれば、本件不法行為により原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料の額は20万円と認めるのが相当である。
(3) また、本件訴訟の弁護士費用として、2万円を認めるのが相当である。
3 よって、原告の請求は、22万及びこれに対する前記①の不法行為日の後であり、かつ同②の不法行為の日である平成26年9月28日から支払い済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める限度で理由があるから、
主文1項の限度で認容し、その余は理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法64条本文、61条を、仮執行の宣言につき同法259条1項をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。
山口地方裁判所周南支部


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