16/09/23 23:14:19.00 CAP_USER.net
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「満期を過ぎてそのまま放置している郵便貯金、ない? 払い戻しできなくなるらしいよ」
ある日、母に言われてビックリした。
新聞に広告が出ていると聞き、見ると、こんな大きな見出しがあった(=写真)。
「お手元に満期を過ぎた郵便貯金はありませんか。ご家族にもご確認ください」
その下にはマンガで「えっ!? 本当なの!?」「そうなのよ」「満期を過ぎた郵便貯金を放っておくとおろせなくなるのよ」という衝撃的なやりとりがある。
満期後20年2カ月経つと権利が消滅
全国どこにもあることから、子どもの頃のお年玉などはそのまま郵便貯金に貯金していたという人もけっこういるのではないか。
自分自身、子どもの頃にちまちま預けた定額や定期預金をすべて把握しているとは思えない。
不安になってよく読むと、「郵政民営化(平成19年10月1日)より前に郵便局にお預けいただいた定額郵便貯金、
定期郵便貯金、積立郵便貯金は、法律の規定により、満期後20年2カ月経つとお客さまの権利が消滅し、払い戻しが受けられなくなります」とある。
つまり、郵政民営化前のもので、それも満期後20年2カ月経たないと大丈夫ってこと? 20年なんて気が遠くなるような話だけど……。
これ、結局どういうこと? ゆうちょコールセンターに聞いてみた。
「郵政民営化以前にお預けいただいた定額・定期・積立預金は、満期となった日から20年2カ月経つと、
『旧郵便貯金法』の規定が適用され、権利が消滅してしまうことになりました」
なぜ今、そんな広告を?
「定額預金の場合、満期は10年ですが、民営化の少し前の預け入れが昨年から今年にかけて満期になる方が出てくるため、
昨年、今年と何度か新聞広告で告知しております」
(中略)