16/07/16 18:25:50.80 CAP_USER.net
URLリンク(buzzap.jp)
原発が差し止め仮処分で動かせないならそんな法律は変えればいいと関西電力は考えているようです。詳細は以下から。
大津地裁が決定した高浜原発運転差し止め仮処分に対し、関西電力が行っていた保全異議申し立てと
仮処分の執行停止の申し立てが退けられ、当面の高浜原発3号機と4号機の再稼働ができなくなりました。
この事態に業を煮やした関西電力の森詳介前会長(現関西経済連合会会長)が「司法リスクを限りなく小さくする必要がある」
「仮処分は民事で扱わない、特定の裁判所でやるとか、いろいろな方法がある」などと述べ、原発の運転をめぐる問題では仮処分申請を認めず、
知的財産権を専門に扱う知財高裁のような特定の裁判所で扱うべきだとの考えを示しました。
これに関西経済連合会の角和夫副会長(阪急電鉄会長)も「原発を動かす、動かさないは行政訴訟に限定するなど、やり方はある」
などと同調。いずれも司法判断に不満があったゆえに法律や法的な手続きを変えるべきだという極めて身勝手な論調と言わざるを得ません。
なお、両氏についてはBUZZAP!でも大きく取り上げましたが、高浜原発の運転差し止め仮処分に対し、
角副会長は「なぜ一地裁の裁判官によって、(原発を活用する)国のエネルギー政策に支障をきたすことが起こるのか」
「こういうことができないよう、速やかな法改正をのぞむ」と発言。
一方、森前会長は「値下げができなくなったことが関西経済に与える影響は小さくないと考えており、
一日も早く不当な決定を取り消していただかなければならない」としています。
たかだか営利企業が自社の企業利益のために法改正や法的な手続きの変更を求めるのはあまりにも傲慢。
実際に原発に不備があるからこその運転差し止め仮処分であり、関西電力はその決定を重く受け止め、必要な安全措置を取るのが筋というもの。
住民側の井戸謙一弁護士も「人権侵害を緊急に救済する道を閉ざせば、憲法の『裁判を受ける権利』の否定になる。
法改正まで訴えるのは、傲慢な姿勢だ」と批判していますが、もっともな主張と言うしかありません。