【裁判】会社の飲み会後の事故は労災 最高裁が認める判決at BIZPLUS
【裁判】会社の飲み会後の事故は労災 最高裁が認める判決 - 暇つぶし2ch1:海江田三郎 ★
16/07/08 19:36:09.32 CAP_USER.net
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飲み会後の事故は労災 最高裁が認める判決
7月8日 19時06分
会社の飲み会から仕事に戻る途中の事故で亡くなった社員の妻が起こした裁判で、最高裁判所は「当時の事情を総合すると会社の
支配下にあったというべきだ」として労災と認める判決を言い渡しました。飲み会の後の事故は労災と
認められないケースがほとんどですが、事情によっては救済される可能性が出てきました。
6年前、福岡県苅田町でワゴン車が大型トラックに衝突し、ワゴン車を運転していた34歳の会社員の男性が死亡しました。
男性は上司から会社の歓送迎会に誘われ、忙しいため断りましたが、再び出席を求められたため酒を飲まずに過ごし、
同僚を送って仕事に戻る途中で事故に遭いました。
労災と認められなかったため妻は国に対して裁判を起こしましたが、1審と2審は「自分の意思で私的な会合に
参加したので労災ではない」として退けられ、上告しました。
8日の判決で、最高裁判所第2小法廷の小貫芳信裁判長は、当日の男性の行動は上司の意向を受けたもので、会社からの要請といえると指摘しました。
さらに、歓送迎会は上司が企画した行事だったことや、同僚の送迎は上司が行う予定だったことを挙げ、
「当時の事情を総合すると会社の支配下にあったというべきだ」として、1審と2審の判決を取り消し、労災と認めました。
飲み会の後の事故は労災と認められないケースがほとんどですが、8日の判決は事情によっては救済される可能性を示すものとなりました。
福岡労働局「判決に沿って速やかに手続き」
最高裁判所の判決について福岡労働局労災補償課は「国側敗訴の判決が言い渡されたので、
判決の趣旨に沿って速やかに手続きを進めたい」というコメントを出しました。


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