【企業】「下請法」違反過去最悪のる5980件 大企業優先のアベノミクスの下で泣く下請けの悲哀at BIZPLUS
【企業】「下請法」違反過去最悪のる5980件 大企業優先のアベノミクスの下で泣く下請けの悲哀 - 暇つぶし2ch1:海江田三郎 ★
16/07/03 21:52:45.57 CAP_USER.net
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【論説】下請け業者に親会社が支払いを遅らせたり減額を強要したりする「下請けいじめ」がやまない。
公正取引委員会は2015年度、下請代金支払遅延等防止法(下請法)違反で、勧告4件と過去最多となる5980件を指導した。
大企業優先のアベノミクスの下で泣く下請けの悲哀が浮かぶ。
 15年度は違反企業から遅延利息分などを含め約13億2600万円が下請けに返還された。
勧告4件は、下請法違反と分かっていてなりふり構わぬいじめ行為であるのは明らかだ。
 具体的には▽食料・日用品の製造を委託している業者へ販売協力奨励金や追加奨励金など勝手な名目で
代金から差し引き▽スポーツ用品小売業者が店頭価格を引き下げる際、その分を下請け業者への支払額から値引き
▽同業者がセールス期間終了を理由に売れ残り商品の引き取り強要▽婦人靴業者が支払い割引と称して代金を減額していた。
 立場が弱ければ違反行為と知りながらも声を上げにくい。そんな状況の中で違反発覚の件数が増えている背景には、企業に対する書面調査の効果が大きい。
 15年度は親企業3万9101件、下請け21万4千件に実施した。当然だが、通報者が分からないように配慮されているため、
弱い下請けからの回答が多く違反発覚につながっている。一方、コンプライアンス意識の高まりも企業の自主申告を促しているとみられる。
 下請法は中小業者の正当な利益と権利の保護が目的だ。親事業者には▽発注書面の交付▽代金の支払期日を短い期間内で定める
▽不払いの遅延利息などが義務付けられ、禁止事項として製品の受領拒否、減額、返品、製品の買い取り強要、通報への報復行為、金銭・役務の提供などがある。
 違反した場合の勧告は行政指導と異なる法的な拘束力を持つ。従わないと独占禁止法規定に従い排除措置命令や課徴金納付命令が課される。
企業名と違反内容も公表され、消費者の厳しい批判の目にさらされるので抑止効果にもなる。
 契約に不都合を感じたら下請法による救済検討をまず思い浮かべるべきだ。それには会社の一部ではなく多くの社員が下請法の知識を持つことが大切である。
不安なら、公取委や中小企業庁、ふくい産業支援センターなどに聞くことが不正に立ち向かう第一歩だ。
 大企業の活況を支える中小への下請法違反は最悪を更新し続けている。取引停止などという不合理の前では無理難題ものまざるを得ない。
改善しない苦しい中小経営に最近の急激な円高が追い打ちを掛けている。
 だが不当な下請けいじめは好不況、会社事情などに関係なく、企業活動には潜在するものかもしれない。


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