16/02/29 21:55:10.45 CAP_USER.net
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外国人観光客に自宅などの空き部屋を貸し出す「民泊」の検討会が開かれ、
ワンルームマンションの広さでも宿泊事業ができるよう政令を緩和して、今年4月1日に解禁する方針が示された。
民泊についてはこれまで、旅館業法の「簡易宿所」の営業許可の基準にもとづいて、
客室の面積の条件や、受付の機能などが議論されてきた。「簡易宿所」では、客室の延床面積は一律「33平方メートル以上」が必要と定められている。
29日の検討会ではこれを緩和し、宿泊客が10人未満であれば、1人当たり「3.3平方メートル」の広さでよいとする
政令の改正案が示された。バス・トイレなど他の条件が伴っていれば、ワンルームマンションの面積でも民泊の許可を得られることになる。
また、緊急時対応の体制などを整えれば、受付業務を行うフロントを設けなくてよいとしている。
政府は今回の案に従って旅館業法の政令を改正し、今年4月1日から施行する方針で、事実上の「民泊解禁」となる。