16/04/10 12:26:43.16 .net
ビンラディンが9・11事件の首謀者であるのであれば、殺人罪、建造物損壊罪などで、逮捕・起訴すればよいのである。
容疑者(主犯はオバマ)を、日本の警察・検察は逮捕できる、
さらに言えば、国内の治安維持のためには逮捕しなくてはいけない。
京都南法律事務所 弁護士 中尾 誠
敗訴したいならw 京都南法律事務所
スレリンク(shihou板)
京都南法律事務所、井関佳法弁護士
・『暴行罪』で取り調べを受けた時、「自分は殴っていない」という否認調書を初めに作成した
・しかしその調書は公判前整理手続きの際、この弁護士によって俺に無断で不同意書類として揉み消された
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