07/10/26 11:14:54
325 名無しさん@ピンキー 2007/10/25(木) 09:03:33 ID:Osr5moN2
>>318
不安がらせるつもりじゃないが、マジレスしてやるよ
所有物に精液をかけられた被害者が、精液に気づき、その精液つきの所有物を持って警察へ行った場合
必 ず 事件になる。なぜかというと、事件として立件できる、というかしなければならない確たる証拠が、そのザーメンなんだよ。
すべては被害者次第なんだ。被害者が泣き寝入りしてしまえば事件にならない。あるいはザーメンを残さなければ事件として立件できない
鑑識が動くのは殺人事件の時だけじゃないよ
次に、立件された場合だが、ザーメンや、その他の証拠物件は鑑識が検分にかける。
そこで、いろいろな情報がわかり、犯人が特定された時点でザーメンの主に任意出頭の通知がくる
血液検査をしてアウト。
器物破損及び迷惑防止条例違反にはなると思うが、被害者が精神的苦痛から、病院通いになっていれば、さらに状況は悪くなる。
すべては被害者の行動力しだいだよ