07/09/06 17:32:50 d+0EKvCR0
>>293
URLリンク(www.moj.go.jp)
> (児童買春)
>第四条 児童買春をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
> (国民の国外犯)
>第十条 第四条から第六条まで、第七条第一項及び第二項並びに第八条第一項及び第三項
>(同条第一項に係る部分に限る。)の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。
↓んで、その刑法の第三条
URLリンク(www1.doshisha.ac.jp)
>(国民の国外犯)
>第三条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。
刑法の条文自体には当然児ポ法は「掲げ」られていない訳ですが
児ポ法側条文の「例に従う」で適用する事になるみたい