07/05/09 17:04:15 XJauRnBw
>>320
逮捕が児ポだったからって安心出来るとは言えないけどね。児ポ法の条文をリンクに適用できるのなら、
わいせつ物頒布の条文だって適用できる事になるから。児ポと女神以外のモロは放置してるでしょ。
>(児童ポルノ頒布等)
>第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は
>三百万円以下の罰金に処する。
>(わいせつ物頒布等)
>第百七十五条 わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の
>懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。