07/07/26 22:10:43 M5Z/KLf5
ちょっと混乱してきているので、原点に立ち戻りますが、
私生活情報に関しては、対象区分による判断基準に違いはありません。
> 情報価値が無く、私事のみの情報・第三者の確認できないプライベート情報は、
> 個人が完全に特定されなくても、対象者に不利益が発生する可能性があれば、一律削除対象となります。
> 前述該当事項に抵触する恐れのある、個人情報の積極的収拾を目的とした行為も削除対象となります。
顔出しに起因して個人特定が行われ、私生活情報が書き込まれる場合がある。
これを、顔出しをして収入を得る代わりのリスクと捉えてよいかどうか、が論点で間違いないでしょうか。