12/10/13 16:12:36.58 TXmfuJkW
>>489>>490>>491
この被告は(ひき逃げではないが)現行犯逮捕され、しっかり報道された。
逮捕したということは、被告の過失(の疑い)で人を死なせている以上、身柄を拘束して必要な捜査を行っただけの話。
判決で執行猶予がついたのは、反省の態度が明確(定期的に事故現場を訪れお花を添えている、車の運転はもうしない等)で、
示談が成立した点が大きいだろうな。
>>492
求刑が懲役(禁固)3年以上でも、判決が懲役(禁固)3年以下であれば執行猶予付与できる。
ちなみに禁固刑での執行猶予率は9割以上。