10/06/17 11:37:18 L8spkly90
未成年でも12歳以上なら、ちゃんとした交際の事実があればお咎めはないはずだ。
例えば、一般的に「交際」と認められる(挿入までの)期間が適当に(数ヶ月とか何年とか)あり、
かつ交際していることを双方の親が知っているとか、結婚の約束(正式な婚約でなくても)をしているとか、
そういう事実があれば「不純な異性との交遊」とはみなされない。
確か、JKとの性交を摘発されたけど、そいつらはちゃんと付き合っていたという事実が認められて、
不起訴になったという例をどこかで見たことがあるよ。
淫行条例ってのは、「不純な」異性交遊を取り締まるものだからね、
正常な男女関係までを禁じてはいないよ。
結局別れちゃったけど、俺もJK時代に処女をいただいて、5年付き合った女がいた。
警察沙汰になったとかもちろんないけど、挿入まで半年くらいあったから、
もし何かあってもお咎めはなかったと思うよ。