07/07/26 21:33:01 8iIQFq3T0
>本人にそのつもりがなくても、結果的に児童を会うように仕向けたならば、
>なんだかんだ理由をつけられる。嘘だと思うならやってみて自主してみれば?
JSには興味は無いw ただ法解釈に興味があるだけ
ただ児童(18歳未満)と会う約束をすること自体が違法というのはダウトでしょう。
それに、「この場合の「対償」というのは金品でなくても、何でもあり。
「××してあげる」「一緒に○○に行こう」というのも該当する」というのも誤りだろ
「女子高生に英会話教えてあげるよ」「トイプードルの子犬いるけどもらってくれる?」と言って
純粋にその目的だけのために会った場合、これらが「対償」に該当するわけもない