07/07/24 00:12:13 0VopO29s0
>>92
ありがとう
まず第一に、「対償」の定義ですが、何か判例や条文解釈事例があるのでしょうか?
「××してあげる」「一緒に○○に行こう」も「対償」に該当するという
指針が公になってますか?
次に、6条は「対償を供与することを示して、」 brabrabura 誘引すること。
ですので「対償を供与することを示さず」会うぶんには、6条規定に反することではないのでは?
会う約束すること自体が違法とは一言も書かれてないと思いますが?
「対償を供与することを示して、」会うことを約束するのは違法ですが、
ただ児童と会う約束をすること自体が違法というのはダウトでしょう。