07/07/23 19:04:23 8qTTktIH0
・未成年者略取誘拐罪
・児童買春禁止法違反(新しい下着を渡すことが「対価を与えた」とみなされる)
・児童ポルノ禁止法違反(18歳未満の下着姿など、エロい写真を撮ったら違法)
・出会い系サイト規制法違反(児童と会う約束をすること自体が違法)
・強制わいせつ罪(13歳未満の児童には法律上「性的意思決定権」がないので、同意の上でも違法)
他にも、>>1が女子小学生に対しエロ会話する行為は各都道府県の条例(迷惑防止条例等)に
抵触すると思われる。分かりやすく言うとセクハラ行為。