別に処女膜を破らせたって好きなら恋愛対象at KAGEKI
別に処女膜を破らせたって好きなら恋愛対象 - 暇つぶし2ch407:何か勘違いされてるみたいだけど
06/03/11 21:11:52
>『公』と云ったね。
あくまでも示談書等の公約は個人間での契約であり公の風俗やら常識云々ではないのよ。


私法と公法を勘違いされてるみたいだけど、「公」というのは私法(民法・商法等)にもあります。

私法における「公」は常識的な規範、社会ルールの「社会」という意味です。
公法で用いられる国家や地方公共団体という意味の「公」ではありませんよ。


それと、あなたが教えてくださった判例をグーグルで調べてみました。

昭和26年(1951)東京地裁の判決
童貞と処女の価値について。処女喪失には価値を認めるが、童貞喪失には価値を認めない、とありました。

あのー、昭和26年の判例があなたの仰る「今現在の日本」を見ていると言えましょうか?

昭和60年には「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」に日本は締約しています。
あなたの持ち出した判例は「遥か昔の日本」ではないでしょうか?



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