06/03/11 17:33:58
>>401
契約には、民法90条で公の秩序や善良な風俗に反するものは無効とされます。
夫婦は相互扶助の理念により、一方が労働に従事しない場合、離婚が認められることもあります。しかし、長期にわたって労働に従事しない場合に限られます。
問題は、処女か非処女かについてですが、論外ですね。「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」に日本は昭和60年に締約してます。この法律は、「男女平等」はもちろんのこと「既婚、未婚」について、つまり「女性間の平等」についても言及してます。
そして、この法律の第二条d項には、「女子に対する差別となるいかなる行為又は慣行も差し控え、(以下略)」とあります。
また、第一条には、「女子に対する差別」とは、性に基づく区別、排除又は制限である、とされてます。
つまり、婚姻時に「処女か非処女か」を論い、契約を結ぶことは、「女子に対する差別」に当たると思われる。よって、このような契約は、民法90条により、無効でしょう。つまり、非処女が処女だと偽って公約しても、契約自体が無効なので不法行為とは言えません。