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医政総発103100号
平成17年10月31日
各都道府県医政主管部(局)長殿
厚生労働省医政局総務課長
【略】
特に下記の事例に関しては、新たに報告された内容ですので、
貴職におかれましては、同様の事例の再発防止及び未然防止のため、
ほん報告書の内容を確認のうえ、下記内容についてご留意されるとともに、
貴管下医療機関等に対して、注意喚起を促すよう周知かたお願いします。
記
【略】
2.
3)【略】クリセリン浣腸を立位で行い、直腸等に穿孔をきたした事例が4件報告されている。
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厚労省は、事故があり、再発防止、未然防止のため、内容を留意のうえ、
配下の機関に注意喚起・周知せよ、といっているわけ。
字ずらだけみて、通達していない、禁止していない、なんて考える人がいたら、
物事の実質を理解できない、頭の悪い人ですね。