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弁護士奥村徹@okumuraosaka
規制行為は、不審な声かけなどの「児童に不安を与える行為」、つきまといなどの「児童を威迫する行為」、
現状の児童買春・ポルノ禁止法の規制対象外となっている「児童ポルノを所持する行為」の三つを提示。
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「子ども守る条例」へ報告書 県警、年度内制定目指す
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