11/06/28 22:56:32.70 3gQBLJOW0
いんや、最高裁の判決では
URLリンク(tyosaku.hanrei.jp)
> 仮に,著作物又はその複製物について譲渡を行う都度著作権者の許諾を
> 要するということになれば,市場における商品の自由な流通が阻害され,
> 著作物又はその複製物の円滑な流通が妨げられて,かえって著作権者
> 自身の利益を害することになるおそれがあり,ひいては「著作者等の権利の
> 保護を図り,もつて文化の発展に寄与する」(著作権法1条)という著作権法の
> 目的にも反することになり
つまり
「再譲渡を制約する権利を認めるのは、著作権法の目的にも反する」
とまで言われてしまってるんだから、「技術的に縛るのは構わないんだ」
という発想は、この判決の主旨に反している。
また、「中古を制限する目的を持って」アクチ等の技術的な方法で縛るのは、
今度は独禁法に抵触する可能性が有る
中古売買も公正な競争と見なされているわけで、公正な競争を阻害する
行為については独禁法のテリトリー
なので、かつてSCEやSEGAが中古排除を行ってた時には、公取委から
排除勧告が出たわけだ