11/02/26 05:55:42.77 h81WJAfa0
>>124
著作権には同一性保持権があるけど、プログラム著作物に関しては「効果的に利用し得るようにするために必要な改変」は例外条項
そのため、プログラム著作物に関の同一性保持を主張できる例は少ない
この場合だと、「違法コピーを助長する目的」を立証しないと、ユーザビリティーの向上目的ということになり例外条項に該当する
なので立証のハードルは高い
ヘタをするとWinny開発者の裁判以上に司法の判断が分かれる可能性もある
アクセスコントロールを規制すれば違法になるけど、この場合弊害のほうが大きすぎる
条文によってはCSS解除まで違法になるから、Linuxでの再生も違法になりかねない
行き着くと事まで行けば、著作権者が許可した再生機器以外での再生が違法になる