13/03/20 23:54:36.23 giYJCfAW
>>147
あまりにご都合的なWikiのコピペだね
>本問題(自炊代行業者)に対する確定した司法判断は、現時点(2012年7月)においては、いまだ示されていない。
が、Wikiでの総括なのに
というか、>>93 >>111は共有者が共有物を共同でデータ化してその利用・複製も共有者間に限定してるわけだから、そもそも「業務として書籍を電子化し、依頼者へデータを譲渡するスキャン代行行為」とは問題の質が違うだろ
むしろ
>はした金払えば共有でセーフってのは、身勝手ルールな気がする
そこをもっと掘り下げる必要があるんじゃないの
ただ「はした金」とか「身勝手ルール」とかは感情的な反論にしか見えない
物の取得に際して対価を分担して負担するというのは「共有」が生じる最もポピュラーなケースだし、一部の持分しか持たない者が共有物全体を利用使用できるのも民法上の原則
一方、共有者だからと言って、私的複製が制限されているわけではない
事実行為としての「複製」は単独行為に限定されるわけでもないし、分担して共同で行うことも当然できる(流れ作業の方が効率いいしね)
結局「私的複製」が違法でない以上、>>93 >>111のやり方を現時点では違法とは言えないんじゃないの
データをネット上にうpしたり、共有者以外に譲渡するのは別として
>>151
>>93や>>111は「データの共有」を問題にしてないんじゃない?
自分は>>93、>>111については、あくまでも現物の本の共有を前提にして、共有者が私的電子化を行った結果、データが各共有者に帰属する、そんな理解をしたんだけど
>>151が言う縛りは、「既製のデータ」の共有がどういう要件で認められるか、を論じただけに見える