08/02/13 05:00:24 FBqFsdbB
ん~、少し話しがズレ気味かな。
ガイドラインを見てみると
>直接の関係者や被害者による事実関係の記述・等が含まれたものは削除対象となりません
誹謗中傷では原則削除としているのに、例外で削除しないものとして明記されている。
これは「直接の関係者や被害者による事実関係の記述と確認できるものは残します」って解釈するのが妥当かと。
つまり直接の関係者や被害者による書き込みと確認できないものは原則削除。
こう解釈しないと、ガイドラインにわざわざ書かれてる意味が無くなると思う。