11/12/17 13:44:23.82 7uBFF3FC
色々なメーカーが>>73の書いたような企画を持ってきて
西野本人が断ったら、気まずくなってメーカーとの信頼関係がこじれるだろ!
悪質なウソを事実であるかのように書くことはデマの流布(るふ)に該当する!
悪意によってデマを流せば逮捕されることを考えろ!!!
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【 信用毀損罪・業務妨害罪 】
刑法第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。