14/07/21 01:51:56.93 T1StCKQ6
>>494
そもそも、>>11にも書きましたが、
現状児童ポルノの単純所持規制は、"個人的法益"で立法されていますので、
「性犯罪が増える!」という、社会的損得を理由に、これに抵抗するのは無理筋なのです。
憲法で個人の尊重が謳われていますから!
社会全体の利益のために、誰かの(この場合は性犯罪の被害者となった児童の)人権を制限していい理由にはならないのですから、
その論法では、反論したことにならないのですよ。
被害者のいない二次規制の場合なら、社会的法益でしか規制できませんから、
「二次まで規制したら性犯罪が増える!」という主張は、規制に抵抗する根拠となり得るのですが。