14/05/21 23:10:46.63 GDFOjGRQ
>>248
> 現物の漫画は子供が見る可能性があるからな
いやそれはわいせつ物を全般的に法規制する理由とならない。
ゾーニングの問題としかならないのだから。
書店や出版社に、成人向けであることを明示させる以上のことは出来ないのではないですかね。
> 犬に「お前は犬だ」と教えること程不毛な話しは無いってだけ
そうですね、馬鹿に何を言っても無駄だと言うことは、あなたとの議論でよく理解できましたよ。
馬鹿が馬鹿である理由は、その学習能力の低さが最大の理由であると、あなたを見て確信しましたよ。
> 1.所持者と裸で写ってる子供が血縁関係にない
> 2.明らかに胸や股間を中心に撮影している(顔切れ等)
1の定義は子どもを売るバカ親が実在することから無効であるし、
2の定義はそれなりに有効ではある(実際現行の児童ポルノ規制はこの定義を採用している)物の、その定義があいまいすぎると、さんざんこのスレでも批判されてきましたよね。
だから制作時の違法性に、規制の根拠を求める、ニライム案の有効性が確認されるわけですよね。
> 「芸術作品」だからが正解 そこに包茎かどうかは考慮されていない
「悪徳の栄え事件」で、「芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」との判決が下され、これまでその判決は覆されていないことを知らないのか。
だから、他人と議論する前に、現在の法律や過去の判例、これまでおこなわれてきた議論など、もう少しは理解してからこのスレに来て欲しいと言っているのに。
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