14/05/20 08:17:58.62 ievmRl/M
>>234
> 根拠が分からん 224の現行犯逮捕できないって話しか?
単純所持規制もそうですが、現行のわいせつ物規制にも不備があるので、それをまとめて整理し、合理的な規制とするのが、ニライム案ですよね。
> 虹(芸術作品)においては性器を露出しているだけでわいせつ物とされるわけでは無いって話しだ
松文館裁判 - Wikipedia
URLリンク(ja.wikipedia.org)
二次でもわいせつ物として有罪判決が下った実例。
これがおかしいと思うからこそ、ニライム案があるわけですよね。
> 223の"「別の犯罪で家宅捜査されている最中に、"以降の分を読み直せ
読み直しましたが、普通の読解力のある人なら、前提として理解しているはずの話ですよね。
> >>それは写ってる当人が訴えを起こしたり、"犯罪の証拠となる物"で無ければ誰にも押収することはできない
> よく読もうか
> こちらとしても現行法のみで対応できると説明済みなんだが?
児童ポルノの単純所持規制がされない限り、児童ポルノと疑われる物を発見したとしても、それを押収できませんよね?
単純所持規制がされていないのだから、単純所持状態の物を押収する法的根拠がありませんから。
現行法で不十分だと説明済みですがまだ、理解できていなかったのですか?