12/06/20 21:53:11.53 SifSpt4S
>>667
親告罪が非親告罪化の場合の、刑罰不遡及の恩恵は無い
ついでに言うとこの場合時効に関しても最長期が適用され、いくらでも伸ばされ放題
犯行後起訴前に時効期間が延長された場合に新旧法いずれによるべきかは、憲法39条
等の解釈も関係し見解が分かれる問題であるが、平成22年改正法は、新法を適用する
こととしたものである。
憲法39条が禁止しているのは、実行の時に適法であったあるいは罰則のなかった行為
を遡って処罰することや、刑罰を事後的に重くすることであるが、公訴時効に関する取
扱いの変更はこれらに当たらず、また、同条の趣旨は、犯罪を犯した場合の刑罰に関
して事前に告知し、行為者の予測可能性を保障することにあると考えられるが、一定期
間経過すれば処罰されなくなると考えてあえて犯行に及んだ者や、犯行後に時効完成を
待つ者の期待まで法的な保護に値するものとは考えられないことなどから、公訴時効に
関する取扱いを行為者に不利に変更する新法を新法施行時に公訴時効が進行中の事件
に適用したとしても、憲法39条に反するものではないとの理解によるものである。
(以上、条解刑事訴訟法第4版の追補)